厚生労働省は、病状が安定していて長期に入院をしている高齢者がいる療養病棟の6割を介護施設に転換する政策を進めていますが、実際に病院や診療所で介護施設に転換しようとしているベッドの数はあまり無いということです。
介護施設にするのではなくて病院の療養のための病床や一般患者向けの病床として残しておきたいという病院がおおいようですが長期入院の病棟が介護施設にならなくなって一般患者向けとなった場合にはそのベッドの数の分の高齢者はどうしたらよいでしょうか。
現在療養の病床には医療保険を使用して入院するベッドと介護保険を使うことができるベッドがあり、これ等のうち厚生労働省は半分以上を削減して症状が比較的重い患者だけを療養病棟にのこして残りの人たちは老人保健施設や老人ホームなどへ転換させてゆく計画を持っています。
これ等の原因としては医療の面でそれほどの対処の必要の無い患者が施設の変わりに病院に入院する傾向を解消するための医療制度改革として盛り込まれたものです。
介護施設に移行しようとする病院には優遇措置も取られるようですが、利用している医療機関はほとんどないようで、どう動くにしてもかなりの数の高齢者が行き場を失うことになるかもしれません。
育児・介護休業法のあらましとしては育児または家族の介護を行う労働者の法律として施行されたもので、育児や介護を行う労働者の職業生活や家庭生活の両立がはかられるように支援するという法律です。
育児休業法に関しては、子供が1歳または一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることができるもので、育児休業ができる労働者には日雇いの人は入りません。
これらは、子が保育所に入りたいが入れない場合やこの養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できなくなった場合などに1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。
介護休業法としては、労働者は申し出によって要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとにいちど介護休業を行うことができます。
これ等の期間は93日までとされます。
要介護状態というのは負傷や疾病などや身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態のことで、家族というのは配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母やきょうだいのことをいいます。
日々雇用される人は介護休業の対象にはなりませんが、一定の期間継続して雇用されることの決まっている人は、介護休業の対象となるようです。
介護タクシーとは要介護者の移送サービスのことを言います。
介護が必要な人や身体障害を持つ人が外出する際に、自宅のベッドなどから乗り降りや、車椅子での移動など介助してくれる機能をもちホームヘルパー2級を取得した人が運転手の役目をおこなっています。
これ等の移送サービスは主にタクシー会社が介護保険の範囲内で行うもので、介護保険制度の中の訪問介護の「身体介護」のカテゴリーに入ります。
これまでは移送以外の面でサービスと認められていて移送に関してはガソリン代くらいしか請求できなくまた道路交通法からみても移送サービスはタクシー会社しかできなかったのですが、2003年度からはボランテイアの移送が認められるようになりました。
現在ではNPOが要介護者の移送サービスを介護保険の適用を受けて運営していますし、昇降リフトつきのタクシーですと介護保険の適用外ですので自己負担となるようです。
これらの介護タクシーは目的に合わせて利用することが望ましいでしょう。
移送サービスについては今後も新たな変化が期待されます。
介護支援専門員とはケアマネージャーともいい居宅での介護支援事業所に所属するか独立で開業するかをして、介護保険において要介護や要支援と認定された人に対して評価を行って対象となるサービスについてケアプランを作成します。
介護支援専門員となるには介護支援専門員実務研修受講試験に合格してこれらの講習を受講する必要がありますが、この試験の受験資格としては法定資格の医師や看護士、栄養士や歯科衛生士などが5年以上の実務経験を経た後に介護支援専門員実務研修受講試験を受ける資格ができることになります。
これ等の法定の資格が無い人に関しては、介護施設などでの実務経験が10年以上ある人と定められています。
介護支援専門員を志すに当たって必要とされることのひとつに情報収集・分析能力というものがあります。
要介護者に認定されたひとが介護保険にのっとりサービスを使用しようとしても、どこにどんなサービスがあるのかよくわからない場合がほとんどです。
介護支援専門員はこれらサービスの内容や料金さらには現在すぐに入れるかどうかという施設の空き状態まで把握しておく必要があります。
要介護者の自宅の状況を把握し分析することでどのような改装工事が必要かといった計画を立ててゆくのも介護支援専門員なのです。
介護施設のなかには介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等があります。
このうち介護老人福祉施設というのは自宅では暮らせず常時介護がひつような65歳以上の人が生活する場です。
老人保健施設とはリハビリなどを行って患者を在宅介護に戻してゆく機能をもつものでまた介護療養型医療施設というのは、医療機関に併設されているもので長期に入院が必要とされる人のための施設ですが医療報酬の都合などにより数はあまり無いようです。
医療施設を利用する際に急いでいる場合には医療保険適応型を使用すると思いますが、一般的には介護保険適応型を使用するのが安くすませられるようです。
同じ内容の介護サービスを受けるなら医療保険型ではおむつ代やお世話代などが別途かかるのに対して介護保険型での介護サービスであれば全てがセットになっているようです。
これらの大型施設に対して、少人数型の「グループホーム」なども運営されているようですが、いずれにせよ高齢者の自立や健康的な生活が送れるような行き届いたサービスが受けられるようにありたいものです。
厚生労働省は今後の介護職としてホームヘルパー・介護職員基礎研修・介護福祉士と徐々に切り替えるという計画を2006年度からスタートさせました。
この介護職員基礎研修の内容と時間数としては、この研修の「基礎理解とその展開」の時間数では講義と演習で360時間、実習140時間であわせて500時間を必要とします。
ホームヘルパー2級が講義・演習と実習をあわせて130時間が必要とされますので基礎研修はホームヘルパー2級の3倍以上の時間をかけて行われることになります。
これ等の基礎研修の講義と演習のうち3分の一程度は通信講座での習得を認められるとなっています。
「基礎理解とその展開」の内容としては「生活支援の理念とその尊厳の理解」や「老人・障害者が利用するサービスの種類とその理解」など10種類各30〜90時間ずつ割り当てられています。
認知症についてや、医療・看護との連携などが付け加えられており、「介護におけるコミュニケーションと技術」の分野では90時間を割いています。
この基礎研修は、介護福祉士への道程ともされており、各科目が介護福祉士養成のための単位取得にも役立つようになっているようです。
介護付の有料老人ホームとは介護や食事等のサービス付の高齢者向けの居住施設のことを言います。
有料老人ホームには3つの型があって、それぞれ健康型、住居型、介護付という風に分かれていますが健康型老人ホームの特徴としては食事などのサービスはつくものの、介護が要らない人のための施設であるため入居者に介護が必要になったら退去しなければなりません。
住居型は、これも食事等のサービスがついており居住者に介護が必要となったら必要なサービスを受けながら生活することができます。
介護付有料老人ホームについては24時間体制で一年中介護のサービスを受けることができるもので入居に際して普通は介護保険の認定を受けている人が入ることが多いようですが、これらの介護認定がなされていない人でも、65歳以上ならば入居が可能としている施設もあるようです。
介護付・住宅型の老人ホームでは居住の権利としては賃貸方式として普通の家賃を毎月支払う方式や、終身賃貸方式として支払うもの、また終身一時金方式により支払いを行う型とがあります。
入居時の状態としては入居時に自立している人か、入居時に要介護である人、入居時に自立している人も要介護である人も入居することができるといった風に施設ごとに入居できる区分が異なりますので注意してください。
財団法人社会福祉振興・試験センターでは社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の国家試験を行いますが、出題基準や合格の基準とともに試験の結果は厚生労働省および社会福祉振興・試験センターに掲示するとともにインターネットでも合格発表を行っています。
合格発表の内容としては各国家試験の合格者番号や合格基準と解答の発表をおこなっています。
これら介護福祉士等の国家試験を受験した人については合格発表日から60日以内に文章によって点数の照会を行った人には合格者だけでなく不合格者についても試験時の点数を教えてくれるようです。
手続き方法としては郵便局に備え付けの振込用紙か銀行の振込み受付書を使用して800円を振り込んでください。
その際には振込用紙か振り込み受付書の控えをコピーしたものと受験票か不合格通知のコピーを同封して送る必要があります。
国家試験のうち介護福祉士とともに精神保健福祉士等の二つ受験して点数が知りたいという人は、二つ分の金額の1600円を振り込んでください。
介護福祉士の国家試験受験資格のひとつとしては実務経験が3年以上ある者ですがこれは指定された社会福祉施設である必要があり、詳しくは3年以上その施設に在職期間があるということとそのうち540日以上介護の仕事や指導を行っていることとされます。
介護福祉士になるために実務経験において対象となる職種はホームヘルパー、看護助手、介護職員、寮母等を指し、医師や看護師は除かれます。
施設としては社会福祉施設、病院や診療所、介護等のサービスを提供する事業所等で働くことが前提であるという事になります。
またもうひとつの国会試験受験資格としては高校の福祉コースやNHK学園の専門科の修了者が受けることができます。
介護福祉士国家試験は実技試験と筆記試験とに分かれています。
筆記試験の科目等は、社会・老人・障害者福祉、リハビリテーション、援助技術、精神保健、介護技術等の13科目で実技試験は筆記試験に合格した人だけが受けることができます。
実技試験の内容は介護の原則などが5分以内で問われることになります。
新たに介護保険法が改正施行されることになったおりに介護分野の求人が伸びているようです。
これ等の介護の求人と同じく介護分野の養成講座もたくさんあるようです。
しかしいよいよ働くとなってみると賃金が思ったより低かったり、女性にとってはある一定以上働くことで税金の面で不利になったりとホームヘルパーなどの資格をとったものの実際に働いていない人はかなりいる様子です。
身分の不安定さも問題のひとつとされホームヘルパーについてですと、正規の職員として働くのは少数に過ぎず、あとは時給などで働くパート職員が多いようです。
介護保険の施行によって給与の額も制限されますし、その日によって一日に泊まることがある日とない日とでは給与も毎日変わってくることになります。
これらの介護分野の求人は万年の人手不足といわれその対策のうちのひとつとしてフィリピンからのホームヘルパーの受け入れが決まりました。
これは日本とフィリピンとで結ばれたFTA(自由貿易協定)のうちのひとつです。
フィリピン現地ではすでに日本へのホームヘルパー養成に向けて技術だけでなく日本の言葉や日本での資格取得などのための専門性を持つ人を育てているようです。